
青色申告は、最大65万円の特別控除など、フリーランスにとって多くのメリットがある確定申告の方法です。
一方で、青色申告を利用するには事前の申請が必要となり、日々の帳簿付けや決算書類の作成なども求められるため、初めて確定申告をする人には難しく感じる部分もあるでしょう。
しかし、青色申告の仕組みや注意点をあらかじめ理解しておけば、必要な準備を早めに進めやすくなりますよ。
この記事ではWebライターをはじめとするフリーランスが知っておきたい青色申告の基礎からメリット・デメリット、始める際の注意点までを初心者にもわかりやすく解説します。
青色申告とは?

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類がありますが、その中でも、法人や本格的に事業を展開しようとしている人が行う方法が青色申告です。
では、青色申告とはどのような確定申告の方法なのか、基本的なことについて紐解いていきましょう。
青色申告を利用できる人
青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得がある人を対象とした確定申告の制度です。
- 事業所得がある人
- 不動産所得がある人
- 山林所得がある人
Webライターやフリーランスとして継続的に仕事を行い、その収入を事業所得として申告する場合も対象ですが、青色申告を利用するには事前の申請が必要になります。
ただし、対象となる所得があっても、誰でも無条件に青色申告を選べるわけではありません。
原則として所得税の青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があるため、青色申告を検討している人は、具体的な手続きや提出期限も確認しておきましょう。
具体的な手続きや期限については『青色申告を始める際の注意点』で解説しているので、こちらもあわせて参考にしてくださいね。
青色申告で受けられる控除
青色申告特別控除とは、一定の要件を満たすことで、所得金額から決められた金額を差し引ける制度です。
| 控除額 | 主な違い |
|---|---|
| 10万円 | 簡易な記帳でも対象 |
| 55万円 | 複式簿記などが必要 |
| 65万円 | 55万円の要件に加えて追加要件あり |
控除額別の違い
ただし、青色申告を選んだだけで、最大65万円の控除が自動的に適用されるわけではありません。
65万円の控除には、複式簿記による記帳や期限内の申告に加え、e-Taxによる申告などの要件があるため、自分がどの控除に該当するのか確認する必要があります。
青色申告のメリットについては次の『青色申告で確定申告するメリット』で、詳しく解説しますね。
青色申告で必要になる帳簿
青色申告では、売上や必要経費など、事業で発生した日々の取引を帳簿へ記録する必要があります。
- 仕訳帳に取引を記録する
- 総勘定元帳に分類する
- 経費帳で支出を管理する
特に55万円や65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、取引を複数の面から記録する複式簿記を原則として使い、仕訳帳や総勘定元帳などの主要簿を作成しなければなりません。
さらに、記録した帳簿をもとに、損益計算書や貸借対照表を含む青色申告決算書を作成します。
ただし、控除額によって必要な記帳方法や書類は異なるため、最大65万円の控除を目指す場合は、必要な帳簿や決算書類を事前に確認しておくとよいでしょう。
最大65万円控除を受けたいなら、専用のソフトを利用すると記帳も保管も手軽にできるのでおすすめですよ。
青色申告で確定申告するメリット

Webライターを含む多くのフリーランスが確定申告を青色申告で行う最大の理由は、白色申告に比べてメリットが多いからです。
そこで、青色申告の具体的なメリットについて紹介します。
最大65万円の控除あり
青色申告特別控除は、一定の要件を満たすと、所得金額から最大65万円を差し引ける制度です。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 10万円 | 青色申告を行う |
| 55万円 | 複式簿記・期限内申告など |
| 65万円 | 55万円の要件+e-Taxなど |
控除額別の主な要件
この制度はは65万円を売上や納める税額から直接差し引くわけではなく、売上から必要経費を引いて算出した所得金額から控除するため、所得税などの負担軽減につながります。
また、最大65万円の控除を受けるには、青色申告を行うだけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
- 複式簿記で帳簿を付ける
- 貸借対照表を添付する
- 損益計算書を添付する
- 期限内に確定申告する
- e-Taxで申告または一定の電子帳簿を保存する
特に、e-Taxによる申告と一定の電子帳簿保存については、どちらか一方の要件を満たせばよい点を押さえておきましょう。
なお、令和9年分以後は制度が改正され、青色申告特別控除には最大75万円の区分が設けられました。
このように制度は頻繁に改正されるので、申告する年の最新情報を確認しておきましょう。
なお、青色申告特別控除については以下の記事で詳しく紹介しているので、こちらもあわせて参考にしてください。
赤字の3年間繰越が可能
青色申告では、事業で赤字が発生した場合、一定の要件を満たすと純損失を翌年以後3年間に繰り越せます。
特に開業直後のフリーランスは、仕事用のパソコンや備品などにお金がかかり、収入より必要経費が多くなって赤字になるケースもあるため、将来の税負担を考えるうえで役立つ制度です。
- 赤字を翌年以後へ繰り越す
- 繰越期間は原則3年間
- 各年の所得から差し引く
そのため、翌年以後に事業が黒字になれば、繰り越した純損失を所得から差し引き、課税される所得を抑えられるでしょう。
ここで筆者自身の実例を紹介します。
筆者自身の実例
コロナ禍に事業が赤字となり、その年は青色申告で赤字の確定申告を行いました。
その後も毎年の確定申告を続け、繰越期間内の3年目に残っていた純損失を所得から差し引いたことで、課税される所得を大きく抑えられた経験があります。
このように、赤字申告から3年以内なら2年目や3年目に繰越を行っても特に問題はありません。
家族給与の経費計上
青色申告では、一定の要件を満たす家族への給与を、青色事業専従者給与として必要経費に計上できます。
- 生計を一緒にする家族
- その年の12月31日時点で15歳以上
- 原則6か月を超えて事業に従事
- 事前に届け出が必要
ただし、家族が仕事を手伝っていれば、支払った給与のすべてを無条件に必要経費として計上できるわけではありません。
適用を受けるためには、仕事内容などに対して適正な金額であることも必要です。
家族と一緒に事業を行うフリーランスにとっては、所得を適切に計算しながら、家族への給与を必要経費として扱えるメリットでしょう。
30万円未満の資産の経費計上
一定の要件を満たす青色申告者は、10万円以上30万円未満の減価償却資産について、取得した年の必要経費として計上できる特例(少額減価償却資産の特例)があります。
通常、高額な資産は購入した年に全額を必要経費とせず、決められた年数に分けて減価償却を行わなければなりません。
しかし、この特例を利用すれば対象となる資産の取得価額をまとめて必要経費に算入できます。
- 1つ30万円未満の資産
- 年間合計300万円まで
- 事業用の資産が対象
ただし、特例には対象者や適用期間などの条件があるため、利用する年の要件を確認しなければなりません。
貸倒引当金の経費計上
貸倒引当金とは、売掛金などが将来回収できなくなるリスクに備えて、一定額を必要経費として計上する仕組みです。
たとえばWebライターの場合、記事を納品した時点で売上が発生し、報酬を後日受け取る取引では、年末時点で未回収の報酬が売掛金として残っているケースもあるでしょう。
- 事業上の売掛金が対象
- 年末時点の貸金が基準
- 原則5.5%以下を計上
青色申告者は、事業で生じた売掛金などについて、年末時点の帳簿価額の合計額から原則5.5%以下を貸倒引当金として必要経費に計上できます。
ただし、売掛金があれば自由に経費へ計上できるわけではありません。
対象となる債権や計算方法などの要件が設けられているので、適用を受けたい場合は必ず確認してください。
青色申告で確定申告するデメリット

青色申告は、節税という点でさまざまなメリットがある確定申告の方法です。
しかしその一方でデメリットもあり、この点を理解せずに青色申告を行うとメリットや良さを実感できなくなるかもしれません。
青色申告のデメリットを紹介するので、こちらもあわせてチェックしてください。
事前に申請手続きが必要
青色申告は、確定申告の時期になってから、その場で自由に選べる申告方法ではありません。
- 申請書を提出しなければならない
- 提出する時期が決まっている
- 希望する年より前に準備する
原則として、青色申告を希望する人は所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があり、申請を忘れると希望する年分から青色申告を利用できない可能性があります。
そのため、青色申告を始めたいフリーランスは、確定申告まで待たずに早めの準備を意識するとよいでしょう。
必要となる申請や具体的な提出期限については、後ほど詳しく解説します。
日々の帳簿付けが必要
青色申告では、日々発生する売上や必要経費などの取引を、帳簿へ継続して記録しておかなければなりません。
- 売上を記録する
- 必要経費を記録する
- 入出金を確認する
特にWebライターを含むフリーランスは、本業と並行して帳簿付けを行う必要があるため、取引が増えるほど記帳にかかる時間や手間が事務負担になりやすいでしょう。
また、記帳を長期間ため込むと、過去の取引内容や支出の目的を確認する作業が増えてしまいます。
確定申告の時期にまとめて処理をしようとすると、申請書類の作成や手続きなどが大きな負担となり、大幅な時間をとられて本業に影響を及ぼしかねません。
そのようなことにならないように定期的に帳簿を付ける習慣を作り、売上や必要経費をこまめに整理しておきましょう。
確定申告の書類作成が複雑
青色申告では、確定申告書に加えて、所得や必要経費などをまとめた青色申告決算書の作成も必要です。
- 損益計算書を作成する
- 貸借対照表を作成する
- 帳簿から金額を転記する
特に55万円や65万円の青色申告特別控除では、原則として複式簿記による記帳が必要となり、貸借対照表なども作成するため、簿記に慣れていない初心者には難しく感じられるでしょう。
ただし、市販の会計ソフトなどを利用すれば、日々の取引を入力することで帳簿や決算書類の作成を進めやすくなり、手作業による負担を軽減できます。
書類作成に不安がある場合は、会計ソフトのようなツールの活用を検討してみてください。
控除ごとの要件あり
青色申告は、申請して承認を受けただけで、すべての控除や特典が自動的に適用される制度ではありません。
- 控除ごとに要件が異なる
- 記帳方法に条件がある
- 申告方法にも条件がある
たとえば、青色申告特別控除は10万円・55万円・65万円に分かれており、最大額の控除を受けるには、複式簿記や期限内申告など複数の要件を満たす必要があります。
また、青色事業専従者給与などの特典にも、それぞれ対象者や届出などの条件が設けられているため、青色申告なら無条件に利用できるわけではありません。
そのため、利用したい控除がある場合は、適用要件を事前に確認しておきましょう。
青色申告を始める際の注意点

青色申告は事前に手続きを行わなければならず、確定申告ぎりぎりになって利用できる方法ではありません。
また、帳簿や書類の保管も適切に行う必要があります。
青色申告を選択する際に事前に知っておくべき注意点を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
開業届の提出
個人で新たに事業を始めた場合は、個人事業の開業・廃業等届出書、いわゆる開業届の提出が必要です。
- 開業時に提出する届出書
- 青色申告とは別の手続き
- 提出期限の確認が必要
2026年現在、開業届の提出期限は開業した年分の所得税の確定申告期限までとなっており、以前の「開業から1か月以内」という期限から変更されています。
また、開業届と所得税の青色申告承認申請書は、それぞれ目的や提出期限が異なる別の書類です。
そのため、青色申告を始める際は2つを混同せず、それぞれに必要な手続きを確認しておきましょう。
なお、開業届については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてごらんください。
青色申告承認申請書の提出
青色申告を始めるには、原則として所得税の青色申告承認申請書を提出し、事前に承認を受ける必要があります。
- 事前に申請書を提出する
- 所轄の税務署へ申請する
- e-Taxでも申請できる
青色申告を希望しているだけでは利用できず、納税地を所轄する税務署長へ申請書を提出する必要があるため、開業後は忘れずに手続きを進めることが大切です。
また、2026年現在はe-Taxソフト(WEB版)のマイページから申請できるほか、書面を税務署へ持参または送付する方法も用意されています。
具体的な提出期限については、次の項目で詳しく確認していきましょう。
申請書の提出期限に注意
青色申告承認申請書には提出期限があり、青色申告を始める時期によって期限が異なるため注意が必要です。
| 状況 | 提出期限 |
|---|---|
| その年から青色申告する | 原則3月15日まで |
| 1月16日以後に開業する | 開業日から2か月以内 |
状況別の青色申告承認申請書の提出期限
たとえば、1月16日以後にWebライターとして新たに開業した場合は、事業を開始した日から2か月以内に申請書を提出する必要があります。
そのため、確定申告の時期になってから青色申告の準備を始めても、申請期限に間に合わないかもしれません。
期限を過ぎると希望する年分から青色申告を利用できないため、開業時から提出期限を確認し、早めに申請を済ませておくことが大切です。
なお、青色申告承認申請書については以下の記事で詳しく解説しているので、書き方や提出期限などを深掘りしてお知りになりたい方はぜひ参考にしてください。
控除額ごとの要件を確認
青色申告特別控除は、控除額によって必要な条件が異なり、青色申告を選んだだけでは最大額が適用されません。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 10万円 | 55万円・65万円の要件に該当しない |
| 55万円 | 複式簿記・決算書類・期限内申告 |
| 65万円 | 55万円の要件+e-Taxなど |
控除額別の要件一覧
たとえば55万円の控除では、複式簿記で記帳したうえで、貸借対照表や損益計算書などを添付し、期限内に確定申告を行います。
また、65万円の控除では55万円の要件に加えて、e-Taxによる期限内申告または一定の電子帳簿保存のどちらかの要件を満たさなければなりません。
そのため、希望する控除額がある場合は、必要な記帳方法や申告方法などの要件を事前に確認しておきましょう。
青色申告特別控除は青色申告のなかでも大きなメリットなので、必ず要件を確認しておいてくださいね。
帳簿や書類の適切な保存
青色申告では、作成した帳簿だけでなく、請求書や領収書など事業に関する書類も一定期間保存する必要があります。
| 帳簿・書類 | 保存期間 |
|---|---|
| 仕訳帳・総勘定元帳 | 7年 |
| 損益計算書・貸借対照表 | 7年 |
| 領収書・預金通帳など | 原則7年 |
| 請求書・見積書など | 5年 |
帳簿・書類別の保存期間一覧
そのため、確定申告が終わったからといって、使用した帳簿や書類をすぐに処分してはいけません。
また、メールやWeb上で受け取った請求書・領収書などの電子データは、電子帳簿保存法に基づき、原則として電子データのまま保存する必要があります。
紙と電子データでは保存方法が異なるため、日頃から種類ごとに整理し、必要な期間まで適切に保存しておきましょう。
Webライターが青色申告にしてよかったこと

私は専業Webライターとしてフリーランスで活動しており、確定申告も自分で行っています。
確定申告の種類は青色申告で、白色申告は一度も行ったことがありません。
Webライターの筆者が青色申告にしてよかったと思った実例を、選んだきっかけとともに紹介するので、参考にしてください。
青色申告を選んだきっかけ
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
私自身、専業Webライターとして活動する際、自分で確定申告をしなければならないことは理解していましたが、この時点で青色申告を選択しようと考えていたわけではありません。
青色申告を選択したきっかけ
- すでに個人事業主として活動していた友人が複数人いた
- フリーランスに転向する前にその友人たちに相談してみた
- 友人たちは口をそろえて青色申告をすべきと答えた
これが、私が青色申告で確定申告をするに至った経緯です。
個人事業主として収入を得ていた友人たちは、「今後のことを考えるなら、絶対に青色申告にしておいたほうがいい」と教えてくれました。
決して税金に詳しかったから青色申告を選んだわけではなく、このアドバイスがなければ白色申告を選択していたでしょう。
事業復活支援金で役立った経験
青色申告を選んでいてよかったと思った出来事があります。
それは、コロナ禍で国が実施した事業復活支援金という中小企業や個人事業主を対象とした給付制度です。
| 支給要件など | 概要 |
|---|---|
| 対象者 | 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主(フリーランスを含む)など |
| 売上の条件 | 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が、2018年11月~2021年3月までの同月と比較して50%以上、または30~50%未満減少 |
| 原因の条件 | コロナ禍に伴う需要減少や供給制約(自らの事業判断は対象外) |
| 給付額の上限 | 中小法人等は最大250万円、個人事業者等は最大50万円 |
対象者にはフリーランスを含む個人事業主も含まれており、専業Webライターとして活動していた私も対象に含まれていました。
ただし、この事業復活支援金の具体的な条件は、一覧表に示したものにとどまりません。
- 売上の条件を満たしていることを証明しなければならない
- 証明するための書類は正式な書式で作成されていなければならない
- 受理不可と判断された場合、再申請ができない
申請する際、多くの人たちが混乱に陥ったのが「受理不可後の再申請不可」です。
提出書類に不備があったり、売り上げの条件を満たしていないと判断されたりした場合、受理不可とされる可能性がありました。
そのため、税理士などに依頼して代理申請してもらった人もいたようです。
実は私も「受理不可後の再申請不可」という部分に不安を覚えたため、専門の人に代理申請を依頼したほうがいいかもと思いました。
でも、じっくり必要書類や書類の書式などを確認して、自分で申請しようと思い直します。
自分で申請しようと思い直した理由
- 証明するための書類はすべて青色申告で提出したもの
- 書式も青色申告で提出する際の書類と同じ
- 初年度から青色申告を行っていたので書類は手元にあり
要するに、毎年確定申告で作成している書類をそのまま添付書類として提出すればよかったのです。
そこで、事業復活支援金申請書とともに必要書類をすべて添付して送付しました。
正直、受理されなかったらどうしようという不安は多少ありましたけどね。
しかし実際には、差し戻しといったトラブルもなくスムーズに申請が受理され、無事事業復活支援金が受け取れました。
もし青色申告で確定申告をしていなかったら、事業復活支援金の申請に必要な必要書類をそろえられず、受理不可になっていたかもしれません。
青色申告をしておいてよかったと思った出来事でした。
青色申告を続けて感じたこと
前述で紹介した事業復活支援金は突発的な出来事であり、必ずしもこのようなイレギュラーが起こるとは限りません。
しかしその一方で、予期しない場面に遭遇した時には、青色申告で使用した書類や事前準備などが役立つ可能性があるといえるでしょう。
青色申告の特徴
- 決まった形の帳簿付けを行わなければならない
- 必要な書類は決められた形で保管しなければならない
- 保管期間は白色申告よりも長い
これらの条件を見て、青色申告が面倒だと感じたり、難しそうと思う方もいるかもしれません。
ただ日ごろから事業に関する帳簿や書類はきちんと整えておくことで、思いもよらないケースでそれらが大活躍してくれる可能性があります。
フリーランスとして活動するのなら、事業関連の書類などは普段からきちんと整理しておきましょう。
青色申告を理解して確定申告に備えよう
青色申告は、最大65万円の特別控除をはじめ、赤字の繰越など、フリーランスにとって多くのメリットがある制度です。
ただし、青色申告を選ぶだけですべての特典が適用されるわけではありません。
事前の申請や日々の記帳、控除額ごとの要件を満たしたうえで、期限内に確定申告を行う必要があります。
また、確定申告後も帳簿だけでなく、請求書や領収書などの事業に関する書類を、決められた期間まで保存しなければなりません。
そのため、これから青色申告を始める人は、必要な手続きや帳簿の付け方を早めに確認し、確定申告の時期に慌てないよう準備を進めておきましょう。
