Webライターの開業届とは?青色申告との関係や手続きを解説

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Webライターやフリーランスとして仕事を始める際は、開業届の提出や青色申告に向けた準備が必要です。

しかし、開業届は廃業などの手続きにも使われるうえ、青色申告承認申請書とは役割や提出期限も異なるため、初めて開業する人は何から準備すればよいのか迷ってしまうでしょう。

開業後に慌てないためにも、必要な書類や書き方、提出方法をあらかじめ確認しておくことが大切ですよ。

この記事では開業届と青色申告の関係から必要書類、具体的な書き方や手続きまで、Webライターの実体験を交えながらこの記事ではわかりやすく解説します。

青色申告には開業届が必要?

個人で事業を始めた場合は、開業したことを税務署へ知らせるため、基本的には開業届を提出します。

ただし、開業届を提出しただけでは青色申告はできません。

青色申告を希望するWebライターやフリーランスは、青色申告承認申請書による手続きも必要です。

開業時の必要な準備
  • 開業届を提出する
  • 青色申告承認申請書を提出する
  • それぞれの期限を確認する

このように、2つの書類は目的だけでなく、提出期限にも違いがあります。

書類提出期限
開業届開業した年分の所得税の確定申告期限まで
青色申告承認申請書原則として青色申告をする年の3月15日まで
青色申告承認申請書(1月16日以降に開業)開業日から2か月以内

書類と提出期限

そのため、青色申告を予定している場合は、2つの書類を同じものと考えず、それぞれの役割や提出期限を理解して手続きを進めましょう。

特に初めて開業するWebライターやフリーランスは、開業届だけで青色申告の準備が終わるわけではないため、必要書類を事前に確認しておくことが大切です。

開業届と青色申告は別物だと考えてくださいね。

開業届と青色申告承認申請書の関係

開業届と青色申告承認申請書は、混同されがちです。

そのため、開業届だけ提出して青色申告承認申請書を忘れ、確定申告時に白色申告で受理されてしまうというケースは珍しくありません。

そこで、開業届と青色申告承認申請書の役割や違いについて確認していきましょう。

開業届と申請書の違い

開業届と青色申告承認申請書は、どちらも事業を始める際に関係する書類ですが、それぞれの目的は異なります。

開業届は個人で事業を始めた事実を税務署へ届け出るための書類であり、青色申告承認申請書は、所得税を青色申告で申告するために承認を受ける書類です。

開業届と青色申告承認申請書の役割
  • 『開業届』は事業開始を届け出る
  • 『青色申告承認申請書』は青色申告を申請する
  • それぞれ目的が異なる

名称だけでは違いがわかりにくいため、2つの書類の役割を整理しておきましょう。

書類主な目的
開業届個人で事業を始めたことを届け出る
青色申告承認申請書青色申告の承認を申請する

各書類の主な目的

つまり、開業届を提出しただけでは、青色申告の承認を受けたことにはなりません。

そのため、青色申告を希望するWebライターやフリーランスは、それぞれ別の書類として考え、必要な手続きを進めることが大切です。

くれぐれもこの2つを混同しないようにしてくださいね。

2つの書類は同時に提出可能

開業届と青色申告承認申請書は別の手続きですが、開業時にまとめて準備し、同じタイミングで税務署へ提出できます。

そのため、青色申告を予定しているWebライターやフリーランスなら、開業届を準備する際に青色申告承認申請書も用意すると、必要な手続きをまとめて進められるでしょう。

2つの書類の提出手順

  • 2つの書類を準備する
  • 必要事項をそれぞれ記入する
  • まとめて税務署へ提出する

ただし、2つの書類は提出する目的だけでなく、それぞれ定められている提出期限も異なります。

特に青色申告承認申請書は期限を過ぎると、希望する年分から青色申告を始められない場合があるため、提出する時期を事前に確認しておかなければなりません。

開業時にまとめて提出すれば、別々に手続きをする手間を減らせるため、初めて開業する人にもわかりやすい方法ですよ。

それぞれの提出期限

開業届と青色申告承認申請書は、それぞれ提出期限が異なるため、開業前に確認しておかなければなりません。

たとえば2026年1月1日以後に事業を始めた場合、開業届は開業した年分の所得税の確定申告期限までですが、青色申告承認申請書は開業日によって期限が変わる点に注意しましょう。

書類・ケース提出期限
開業届開業した年分の所得税の確定申告期限まで
青色申告承認申請書原則3月15日まで
1月16日以後に開業した場合開業日から2か月以内

書類・ケース別の提出期限一覧

また1月16日以後に開業して青色申告を希望する場合は、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出します。

一方、開業届には同じ2か月以内という期限はありません。

開業が2026年1月1日以後のケースでは、その年分の所得税の確定申告期限までに提出すればよいでしょう。

開業届と青色申告承認申請書を提出する際の注意点
  • 開業日を確認する
  • 2つの期限を確認する
  • 期限内に書類を提出する

そのため、Webライターやフリーランスが青色申告を予定しているなら、開業届だけでなく、青色申告承認申請書の期限も確認して手続きを進めることが大切です。

開業時に提出する必要書類

青色申告で確定申告をする予定の人が開業時に提出する書類は、開業届と青色申告承認申請書の2つです。

しかし、状況によってはこれら2つ以外の書類の提出を求められることがあります。

開業届と青色申告承認申請書、さらにそれ以外に必要になるかもしれない書類についても詳しく確認していきましょう。

開業届

個人で事業を始めたWebライターやフリーランスは、事業を開始した事実や事業内容などを税務署へ届け出るため、開業届を提出します。

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」であり、氏名や納税地、職業、屋号、所得の種類、開業日などを記載し、個人事業を始めたことを税務署へ知らせる役割を持つ書類です。

開業届を行う際の主な記入方法
  • 氏名や納税地を記入する
  • 職業や屋号を記入する
  • 開業日などを記入する

また、2026年1月1日以後に事業を始めた場合は、開業した年分の所得税の確定申告期限までに開業届を提出します。

以前は事業を始めてから1か月以内が提出期限でしたが、2026年1月1日から期限が変更されているため、古い情報と間違えないように注意しなければなりません。

開業届の入手方法と書き方については、後半で詳しく紹介します。

青色申告承認申請書

青色申告で確定申告をする場合は、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、税務署から承認を受ける必要があります。

この書類は、青色申告を希望する意思を税務署へ申請するためのものです。

そのため開業届を提出しただけでは、青色申告の承認手続きまで完了したことにはなりません。

青色申告承認申請書の注意点
  • 原則3月15日までに提出する
  • 開業日で期限が変わる
  • 開業届とは役割が異なる

ただし、1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、開業日から2か月以内に手続きを済ませる必要があるでしょう。

具体的な書き方や提出時の注意点などは、別の記事で詳しく解説します。

状況に応じて必要な書類

開業時には、開業届や青色申告承認申請書だけでなく、事業の状況によって別の書類が必要になる場合もあります。

たとえば、家族へ支払う給与を青色事業専従者給与として必要経費にする場合や、従業員などの給与から差し引いた源泉所得税について納期の特例を受ける場合は、それぞれ手続きが必要です。

手続き主な書類
家族へ給与を支払う青色事業専従者給与に関する届出書
給与を支払う事務所を開設する給与支払事務所等の開設届出書
納期の特例を受ける源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

手続き別の主な必要書類一覧

ただし、すべてのWebライターやフリーランスが、これらの書類を提出するわけではありません。

開業時の主な届出書や申請書

開業時には開業届や青色申告承認申請書以外にも、さまざまな書類が必要になるケースがあります。

それらの書類は、以下のサイトの一覧表で確認および入手が可能です。

開業する場合|国税庁

提出期限なども明記されているので、あわせて確認しておきましょう。

ご自身の状況にあった書類を確認しておいてくださいね。

なお、青色申告承認申請書については以下の記事で詳しく解説しているので、書き方・期限・提出方法などを深掘りしてお知りになりたい方は、ぜひ参考にしてください。

開業届の入手・書き方・手続きの方法

どこで開業届出書を入手したらいいのか分からない、という人もいるでしょう。

また、開業届は廃業届と一緒になっているため、書き方がややこしいと感じる人は珍しくありません。

そこで、入手・書き方・手続きの方法を解説していきます。

①国税庁から必要書類を入手

開業時に必要な届出書や申請書は、国税庁のWebサイトから入手できるため、税務署へ受け取りに行く必要はありません。

国税庁のサイトでは、開業届や青色申告承認申請書などが一覧で掲載されており、必要な書類を個別に選べるほか、主な様式をまとめたPDFも一括でダウンロードできます。

開業届の入手方法
  • 必要な書類を確認する
  • 個別にダウンロードする
  • PDFを一括で入手する

そのため、初めて開業するWebライターやフリーランスでも、一覧を確認しながら必要な書類を準備しやすいでしょう。

ただし、書類の様式が変更される場合もあるため、開業の準備をする際は、国税庁のWebサイトから最新のものを入手することが大切です。

開業届の入手先

国税庁の以下のページからダウンロードできます。

開業する場合 | 国税庁

↑このサイトのページ中ほどにある一覧表の一番上『個人事業の開業・廃業等届出書』が開業届出書です。

ちなみに『記載要領』には、届出書の書き方が記されています。

「様式(PDF)」をクリックするとPDFファイルが開きますよ。

②開業届の書き方

開業届出書

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、開業だけでなく廃業などにも使用するため、初めて見ると記入する場所がわかりにくいかもしれません。

私も開業届を提出するときは、開業と廃業に関する項目が同じ用紙に並んでいたため、どこまで記入すればよいのか迷いました。

記入する箇所届出書欄の記号番号Webライターが開業する場合
税務署長F01(提出先)納税地を管轄する税務署
マイナンバーF02マイナンバーカードに明記されいている個人番号
氏名・生年月日F03およびF04(氏名)、K01(生年月日)本人の情報
職業K02Webライターなど
屋号K03およびK04使用する場合に記入
納税地F05(郵便番号)、F06(住所)自宅などの住所
電話番号F07仕事用の電話番号など
届出の区分G01(開業)開業を選ぶ
所得の種類事業(農業)所得を選ぶ
開業・廃業等日N01事業を始めた日
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無該当する方を選ぶ
事業の概要事業内容を詳しく明記

Webライターとして開業する際の主な記入場所と記入内容

用紙の上部では、提出先となる税務署や納税地、氏名、生年月日、職業など、本人や事業に関する基本情報を順番に記入します。

屋号を決めている場合は屋号も記入しますが、Webライターとして屋号を使用していなければ、無理に付ける必要はありません

用紙の中央にある「届出の区分」では、新しく個人事業を始める場合に「開業」を選び、廃業などに関する部分は記入不要です。

また、Webライターの収入を事業所得として申告する場合は「事業(農業)所得」を選び、「開業・廃業等日」には実際に事業を始めた年月日を記入します。

さらに、青色申告などの届出書や消費税に関する届出書を提出する場合は、「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」で該当する方を選びましょう。

最後に「事業の概要」についても記入しておかなければなりません。

「事業の概要」の記入例

“Web上で公開されるテキストコンテンツを作成するWebライターとして活動”

筆者は専業Webライターとして活動しているので、上記のように記入しました。

少し簡単すぎるかと思いましたが、提出時には何も言われなかったので、これくらいでいいと思います。

どのようなことをして収入を得るのか書くといいでしょう。

このように、開業届には廃業などで使用する欄も含まれますが、Webライターとして新しく開業する場合は、自分に関係する項目を上から確認すると記入する場所を整理しやすいでしょう。

③税務署へ開業届を提出

記入した開業届は、納税地を管轄する税務署へ提出し、個人事業を始めたことを届け出ます。

ただし、提出方法は、税務署への持参だけではありません。

書面を郵送する方法や、パソコンからe-Taxを利用してオンラインで提出する方法も用意されているため、自分に合った方法を選ぶとよいでしょう。

提出方法特徴
税務署へ持参窓口へ書類を提出する
郵送税務署へ書類を送付する
e-Taxオンラインで提出する

提出方法と特徴

税務署へ持参する場合は開庁時間を確認し、郵送する場合は納税地を管轄する税務署の所在地を確認してください。

また、e-Taxなら税務署へ出向かずに手続きを進められますが、初めて利用する場合は、事前に利用者識別番号を取得しなければなりません。

なお、書面の開業届にはマイナンバーを記載するため、持参では本人確認書類の提示または写しの添付、郵送では本人確認書類の写しの添付が必要です。

初めて開業するWebライターやフリーランスは、それぞれの違いを確認し、自分が手続きを進めやすい提出方法を選びましょう。

Webライターの筆者が開業届を出すまで

Webライターの筆者が開業届を出すまでのアイキャッチ画像

筆者は専業Webライターとして活動する際、管轄する税務署に開業届を提出しています。

ただし、すぐに提出したわけではありません。

いったんWebライターとして活動し、ある程度の収入を得てから税務署に提出しました。

その理由もあわせて紹介するので、参考にしてくださいね。

個人事業主の友人に相談

私が開業届について知ったのは、自分で調べたからではありません。

心理カウンセラーの養成学校に通っていた頃、すでに個人事業主として活動していた友人が多数いました。

私もいずれは会社勤めを辞めて個人事業主になろうと考えていたため、友人たちのアドバイスをもらったところ、口をそろえて教えてくれたのが開業届の提出だったのです。

個人事業主として活動するからには、開業届の提出は絶対だと思っていました。

国税庁で開業届を調査

開業届の必要性についてはある程度理解をしていましたが、具体的な入手方法や提出先がよくわかりません。

そこで、開業するにあたって必要な書類を開業届も含めて調べてみることにしました。

開業届について

  • 開業届出書は国税庁のホームページから入手できる
  • 届出書の提出には一応期限が定められている
  • 青色申告承認申請書も同時に提出しておいたほうがいい
  • 開業届を提出する場合は廃業届についても考えておかなければならない

これらのなかで驚いたのが、提出期限についてです。

開業届の提出期限については「それぞれの提出期限」の項目で紹介しました。

提出期限が定められているからには遅れた場合、何らかの罰則が科せられると思うのが一般的です。

しかし国税庁のホームページを確認しても、提出が遅れた場合については触れられておらず、罰則についても特に記載がありませんでした。

ただし、青色申告承認申請書は開業届の提出が前提なので、この点は注意しなければなりませんけどね。

収入を得てから開業を決意

私は専業Webライターとしての活動をスタートさせてから、すぐに開業届を提出したわけではありません。

開業届について調べた後、クラウドソーシングサイトである程度受注をし、収入を得られるようになってから提出しています。

収入を得られるようになってから提出した理由

  • Webライター以外の事業内容になる可能性があったから
  • 事業として成り立つかどうかわからなかったから
  • 成り立たないと判断した場合、廃業届を提出しなければならなかったから

これらのなかでも最大の理由になったのが、事業として成立しないと判断した場合の廃業届です。

そのため、本当に収入が得られるのかどうか確信が持てるようになってから提出しました。

開業届と青色申告の準備を進めよう

開業届は、Webライターやフリーランスとして事業を始めたことを税務署へ届け出るために必要な書類です。

青色申告を予定している場合は、開業届だけで手続きが終わるわけではなく、青色申告承認申請書も必要になるため、それぞれの役割や提出期限を確認しながら準備を進めなければなりません。

青色申告を予定している人は、開業届と青色申告承認申請書はワンセットだと考えてくださいね。

また、開業届は国税庁のWebサイトから入手でき、税務署への持参や郵送、e-Taxなどから提出方法を選べます。

初めての開業では、必要書類や書き方に迷う場面もあるかもしれませんが、まずは国税庁で最新の情報を確認し、自分に必要な書類を整理することが大切です。

Webライターとして新たな1歩を踏み出すためにも、開業日や提出期限を確認して、できるところから開業と青色申告の準備を進めましょう。