
青色申告特別控除は、所得金額から一定額を差し引ける制度です。
2027年分からは75万円控除も始まります。
ただし、控除額によって複式簿記やe-Tax、電子帳簿保存などの条件が異なるため、仕組みを理解して準備することが大切です。
この記事では、青色申告特別控除の控除額ごとの条件や、Webライターが準備すること、筆者の申告経験を解説します。
青色申告特別控除とは?

青色申告特別控除とは、青色申告を行う個人事業主などが、所得金額から一定額を差し引ける制度です。
具体的な控除額は、適用される条件によって次のように分かれます。
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 10万円 | 簡易な帳簿を作成する |
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、期限内に申告する |
| 65万円 | 55万円の条件に加え、e-Taxなどを利用する |
| 75万円 | 2027年分から開始される |
控除額別の主な条件
Webライターが青色申告をする場合にも利用できるため、まずは控除額ごとの違いを確認しておかなければなりません。
また、2027年分からは75万円控除も始まるため、今後は控除額の選択肢が広がります。
自分に適した控除を受けるには、それぞれの条件や必要な手続きを確認しておくことが大切です。
青色申告特別控除の条件と控除額

青色申告特別控除には、いくつかの控除額が設定されています。
どれでも好きな控除額を適用できるわけではなく、それぞれの金額に設けられた条件を満たさなければなりません。
控除額別の条件を紹介するので、参考にしてください。
10万円控除の条件
10万円控除は、55万円・65万円控除の要件を満たさない青色申告者が対象となる控除です。
- 青色申告の承認を受けている
- 55万円控除の要件に該当しない
- 65万円控除の要件に該当しない
控除額は最高10万円ですが、事業所得・不動産所得・山林所得の合計額が10万円未満の場合は、その所得金額が上限となります。
なお、令和9年分以後は、一定の事業所得・不動産所得について、前年分の収入金額が1,000万円を超える場合、10万円控除が受けられません。
そのため、2027年分以降は、前年の収入金額も確認しておく必要があるでしょう。
55万円控除の条件
55万円控除は、一定の条件を満たす青色申告者が利用できる制度です。
- 事業所得か不動産所得がある
- 複式簿記で記帳する
- 貸借対照表を作成する
- 損益計算書を作成する
- 期限内に確定申告する
複式簿記とは、1つの取引を複数の面から記録する方法です。
55万円控除を受けるには、日々の取引を正しく記帳し、青色申告決算書として貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。
また、確定申告書と青色申告決算書は、原則として申告期限までに提出する必要があります。
期限を過ぎると、55万円控除ではなく10万円控除の対象となるため、提出日にも注意しましょう。
55万円控除は、65万円控除の条件を満たさない場合にも適用されますよ。
65万円控除の条件
65万円控除は、55万円控除の条件を満たしたうえで、追加の条件も必要となる控除です。
- 55万円控除の条件を満たす
- e-Tax申告または電子帳簿保存を行う
e-Taxとは、インターネットを使って確定申告を行う仕組みです。
たとえば紙で申告する場合、55万円控除の条件を満たしていても、65万円控除の対象にはなりません。
そのため、65万円控除を希望する場合は、記帳や決算書の準備に加えて、申告方法や電子帳簿保存の条件も確認しておきましょう。
| 55万円控除 | 65万円控除 | |
|---|---|---|
| 記帳方法 | 複式簿記 | 複式簿記 |
| 決算書 | 貸借対照表・損益計算書 | 貸借対照表・損益計算書 |
| 追加条件 | なし | e-Taxなどを利用 |
55万円控除と65万円控除の条件比較
55万円控除と65万円控除は条件が似ていますが、追加条件の点に違いがあります。
65万円控除を適用させたい場合は、e-tax利用や電子帳簿保存を行ってくださいね。
75万円控除とは?条件を詳しく解説

2026年(令和8年)分までは青色申告特別控除の枠が、10万円・55万円・65万円の3つでした。
しかし、2027年(令和9年)分からは75万円枠が加わり、55万円控除は実質なくなります。
この新たに設置された75万円控除について詳しく確認していきましょう。
75万円控除の適用時期
75万円の青色申告特別控除は、令和9年分(2027年分)の所得税から適用されます。
| 対象年 | 控除額 |
|---|---|
| 2026年分まで | 10万円・55万円・65万円 |
| 2027年分以降 | 10万円・65万円・75万円 |
| 65万円 | 55万円の条件に加え、e-Taxなどを利用する |
| 75万円 | 2027年分から開始される |
対象年と控除額
2026年分の確定申告では、従来の制度が適用されるため、75万円控除は選べません。
なお、2027年分からは55万円控除が独立した控除額としてなくなり、65万円控除へ見直されます。
75万円控除とあわせて、適用時期を混同しないよう注意しましょう。
75万円控除の適用条件
75万円控除は、2027年分から始まる青色申告特別控除の新しい区分です。
65万円控除の条件を満たしたうえで、一定の電子帳簿保存などにも対応する必要があります。
- 複式簿記で記帳する
- 貸借対照表を作成する
- 損益計算書を作成する
- e-Taxで期限内に申告する
- 仕訳帳などを電子保存する
なお、75万円控除は、会計ソフトで帳簿を作成するだけで適用される制度ではありません。
特に75万円控除に必要な仕訳帳・総勘定元帳については、法律で定められた電子帳簿保存の要件を満たさなければならないので事前準備が必要です。
そのため、65万円控除に必要な条件に加えて、電子帳簿の保存方法も確認しておきましょう。
電子帳簿保存の詳しい内容は、次の項目で解説します。
75万円控除の電子帳簿保存
75万円控除では、仕訳帳と総勘定元帳を電子データで保存するとともに、電子帳簿保存法の条件も満たさなければなりません。
- 訂正や削除の履歴を確認できる
- 保存した帳簿を検索できる
- 内容を画面や書面で確認できる
保存方法は仕訳帳や総勘定元帳の電子保存だけでなく、一定の電子取引データを保存する方法でも、75万円控除の条件を満たせます。
例えば、対象となる電子取引データを、内容が確認できる状態で保存し、「具体的な帳簿保存方法の条件」で紹介した内容を満たしていれば、75万円控除の対象です。
| 保存するもの | 必要な対応 |
|---|---|
| 仕訳帳 | 電子データで保存する |
| 総勘定元帳 | 電子データで保存する |
| 電子取引データ | 取引内容を確認できる形で保存する |
保存するものと必要な対応
つまり、75万円控除では帳簿を作成するだけでなく、保存後のデータを確認できる状態にしておかなければなりません。
利用する会計ソフトが対応しているか、申告前に確認しておきましょう。
75万円控除と65万円控除の違い
75万円控除と65万円控除は、どちらも複式簿記やe-Taxなどが基本条件です。
65万円控除に加えて75万円控除では、仕訳帳・総勘定元帳を一定の要件で電子保存するしなければなりませんが、一定の電子取引データを保存する方法も認められています。
| 65万円控除 | 75万円控除 | |
|---|---|---|
| 控除額 | 65万円 | 75万円 |
| 複式簿記 | 必要 | 必要 |
| e-Tax | 必要 | 必要 |
| 電子帳簿保存 | 基本不要 | 追加で必要 |
65万円控除と75万円控除の違い
つまり、75万円控除は、65万円控除より10万円多く控除される代わりに、電子帳簿保存などの対応もしなければなりません。
会計ソフトを選ぶ際は、仕訳帳・総勘定元帳や電子取引データの保存に対応しているか、事前に確認しておきましょう。
Webライターが準備すること

Webライターが青色申告特別控除の適用を受ける場合、どのような準備が必要なのか、気になる人もいるかもしれません。
そこで、10万円・55万円・65万円・75万円のそれぞれのケース別で紹介します。
10万円控除の場合
10万円控除を受けるWebライターは、青色申告用の帳簿を用意します。
原稿料や記事作成の報酬を売上として記録し、サーバー代や通信費、取材費などの経費も日々記帳しますが、複式簿記やe-Taxなどの追加条件はありません。
必要な帳簿をそろえ、売上と経費を正しく記録することが基本です。
確定申告では、青色申告決算書を作成し、10万円控除を選択して申告しましょう。
55万円控除の場合
55万円控除を目指すWebライターは、複式簿記で日々の取引を記帳します。
原稿料・取材費・通信費などを正しく記録し、貸借対照表と損益計算書を作成して確定申告書に添付し、期限内に申告しなければなりません。
| 準備するもの | 内容 |
|---|---|
| 複式簿記 | 売上や経費を記帳 |
| 貸借対照表 | 年末の財産を整理 |
| 損益計算書 | 1年間の利益を計算 |
準備するものとその内容
55万円控除では、帳簿の作成だけでなく、決算書の添付と期限内申告も重要です。
多くの必要書類を提出しなければならないので、申告期限に間に合うよう、日々の記帳と決算書の作成を早めに進めておきましょう。
55万円控除は2027年(令和9年)分以降なくなりますが、65万円控除の条件に含まれているので無視できませんよ。
65万円控除の場合
65万円控除を目指すWebライターは、55万円控除の準備に加えて、e-Taxでの確定申告がおすすめです。
- インターネットの環境が整っている
- デスクトップやラップトップなどのパソコンがある
- 文字入力に慣れているので間違いが少ない
またe-Taxを使えば、自宅から申告しながら65万円控除の条件を満たせます。
e-Taxを利用しない場合は、一定の要件を満たす電子帳簿保存への対応が必要なので、自分に合う方法を早めに選び、期限内に申告しましょう。
75万円控除の場合
75万円控除を目指すWebライターは、65万円控除の準備に加えて、電子帳簿保存への対応が必要です。
具体的には、仕訳帳と総勘定元帳を電子データで保存し、訂正や削除の履歴を確認できる環境を整え、一定の電子取引データも確認できる状態で保存しておきましょう。
| 保存する電子データ | Webライターの具体例 |
|---|---|
| 請求書 | クライアントへ発行した請求書 |
| 報酬明細 | クラウドソーシングの報酬明細 |
| 発注書 | メールで届いた発注書 |
| 契約書 | クライアントと交わした電子契約書 |
| 取引連絡 | 報酬金額が記載されたメールやチャット |
Webライターの場合の保存が必要な電子データの具体例
たとえばWebライターの場合、クライアントへ発行した請求書や、クラウドソーシングの報酬明細などは保存対象です。
今のうちから会計ソフトや帳簿の保存方法を見直し、電子帳簿に対応できる環境を整えておきましょう。
筆者が控除額を10万円から65万円に変えた理由

筆者は個人事業主として専業Webライターの活動を開始してから、青色申告を行い、青色申告特別控除の適用を受けています。
しかし控除額は3つあったにもかかわらず、適用してきたのは10万円のみでした。
その理由と現在の状況について紹介します。
以前は10万円控除を選択
個人事業主として活動し始めたころは、青色申告を10万円控除で行っていました。
10万円控除を適用し続けてきた理由
- 55万円や65万円控除の条件を十分に理解していなかった
- 帳簿作成が面倒だった
- 10万円控除十分だと考えていた
実は確定申告をする際、適用していた控除制度は青色申告特別控除だけではありません。
これ以外にも所得控除や税額控除は多数あり、これらを条件を満たしたうえで適用していたので、青色申告特別控除は10万円で十分だったのです。
控除について調べてわかったこと
専業Webライターとしてさまざまな案件を受注していたなかで、確定申告や税金に関する記事作成を受ける機会に恵まれます。
記事を公開するのですから、当然中途半端な知識では不十分であり、作成するにあたって国税庁のホームページなどを徹底的に調べました。
そこで、初めて55万円や65万円控除について勘違いしていたことを知ります。
控除について調べてわかったこと
- 会計ソフトを利用すれば帳簿作成の負担は大きくない
- 筆者はクラウド会計ソフトを利用している
- 住民税なども含めて考えなければならない
筆者は個人事業主として活動した当初から、クラウド会計ソフトを使用しており、現在も継続して使用中です。
会計ソフトを使用していれば、条件にある電子帳簿保存は満たされていたことを知りました。
会計ソフトは、必要な情報を入力するだけで書類が完成する点が便利なので、使用していたのです。
また、確定申告では所得税だけではなく、住民税についても考えておかなければなりません。
このあたりのことが完全に抜け落ちていた私は、仕事を通じて青色申告特別控除の本当のメリットやありがたさを実感したのでした。
65万円控除で確定申告した結果
仕事を通じて55万円・65万円控除の条件を改めて確認した筆者は、確定申告の控除額を見直してみました。
すると、65万円控除の条件を十分満たしているではありませんか。
条件を十分満たしているのなら、適用しないという選択肢はありません。
ただ65万円控除を適用した際には、税務署から問い合わせがないかと不安でしたが、そのような連絡を受けることはなく、無事確定申告を終えました。
実際に行ってみると、想像していたよりも難しくなかったというのが筆者の印象です。
青色申告特別控除のメリットと注意点

青色申告特別控除は、青色申告を行う人のみに適用される制度であり、節税対策という点で多くのメリットがあります。
しかし適用を受ける際には、注意点も知っておかなければなりません。
そこで、青色申告特別控除のメリットと注意点について紹介するので、参考にしてください。
青色申告特別控除のメリット
青色申告特別控除は、所得金額から差し引けるため、課税される所得を減らせます。
Webライターの場合、原稿料などの所得から控除額を差し引き、所得税の負担軽減につなげられる点はメリットです。
控除額が大きいほど節税効果も高くなりますが、実際に減る税額は所得税率などによって異なります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 所得を減らせる | 課税対象を減らす |
| 税負担を抑えられる | 所得税の軽減につながる |
| 控除額を選べる | 条件により額が異なる |
青色申告特別控除の主なメリット
ただし、控除額がそのまま税額から引かれるわけではありません。
所得税は、所得から所得控除などを差し引いて計算しますが、詳しい方法は別の記事で解説します。
青色申告特別控除の注意点
青色申告特別控除は、青色申告をするだけで最大額を受けられる制度ではありません。
控除額によって必要な記帳方法や申告方法が異なります。
Webライターを含むフリーランスの場合も、売上や経費をどのように記録し、確定申告をするかの確認が必要です。
| 控除額 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 10万円 | 帳簿の作成 |
| 55万円 | 複式簿記・決算書 |
| 65万円 | e-Taxなど |
| 75万円 | 電子帳簿保存など |
例えば、65万円の控除を利用したい人が複式簿記で記帳していても、e-Taxなどの条件も満たさなければ適用されません。
自分がどの条件を満たしているかを確認し、受けられる控除額に合わせて準備を進めましょう。
控除額を理解して青色申告特別控除を活用しよう
青色申告特別控除は、所得金額から差し引けるため、Webライターの所得税の負担軽減につながります。
控除額は10万円・55万円・65万円で、2027年分からは75万円控除も始まりますよ。
ただし、控除額によって必要な記帳方法やe-Tax、電子帳簿保存などの条件が異なるため、自分が満たせる金額を確認してください。
まずは、売上や経費を日々記帳することが基本です。
そのうえで、複式簿記やe-Taxなどに対応できるかを確認し、将来の控除額アップに向けて会計ソフトや帳簿の保存方法を整えておくとよいでしょう。